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宅地建物取引主任者(宅建)とは?

宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)とは?


(1) 「宅地建物取引主任者(宅建)」ってどんな資格?「宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)」ってどんな資格試験?

   「宅地建物取引主任者(宅建)」は、土地や建物(いわゆる「不動産」と呼ばれるもの)における全般的な知識が、「試験」という形式で問われる国土交通省管轄の法律系国家資格です。宅建は、宅地・建物の公正な取引が行われることを目的として、1958年に創設された資格制度です(なお、当時は「宅地建物取引主任者」ではなく、「宅地建物取引員」という名称で呼ばれていました)

   法律系国家試験の登竜門として、年に1回、例年10月の第3日曜日に行われており、約20万人の方が受験するダントツ人気ナンバーワンの資格試験になります。これだけの人が受験するということは、やはりそれなりの理由や根拠があります・・・。

   宅建の受験者が多い最大の要因としては、この資格試験の内容が、人間が生活する上で必要とされる三大要素「衣・食・住」の「住(住むこと)」における全般的な法律知識や実務的知識が問われる試験だからです。

   土地・建物などのいわゆる「不動産」を買ったり、借りたり、あるいは、売ったり、貸したり、という行為自体、不動産業界(不動産関連業界)以外の人は、一生の中でそう何回もあるものではないと思います。ましてや「不動産」といえば、非常に高額な財産です(場合によっては、何十万、何百万、何千万、何億・・・という単位のお金が絡んでくることもあります・・・)。

   そういった非日常的な行為であり、しかも高額な金銭が絡む可能性がある(=一生にそう何度もない高い買い物であり、勇気のいる決断をしなければならない)となると、いろいろな意味で慎重にならざるを得ないのが当然だと思います。不動産全般に関する知識がほとんど無いに等しい場合はなおさらです。そのように、いざ不動産を買おう、借りよう、となった場合に、宅建の知識そのものが、時として非常に役に立ちます。

   万一の時に、自分の財産を自分で守ることにつながる知識や知恵をつける、という意味においても、是非学んでおきたい内容の資格である、ということが言えると思います。 

  人間が「土地」の上にある「建物(家)」に住んでいる以上、本来「宅建」という資格の知識や内容は、すべての方が最低限知っておきたい法律知識、また、専門知識である、と言っても過言ではありません。

(2) 宅建試験の概要は?

  宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)実施公告・・・平成24年6月1日(金)、官報にて告示予定。

  実施概要の詳細については、平成24年6月頃、宅地建物取引主任者資格試験・指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)のホームページを再度ご確認ください。
   

平成24年度宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)のスケジュール(予定)

※宅建試験の受験申込み(受験願書配布等)についての詳細は、財団法人不動産適正取引推進機構ホームページをご確認ください。

受験資格 年齢・学歴等の制限なし(どなたでも受験することができます)
試験案内申込書
(願書)の配布期間

平成24年7月2日(月)から平成24年7月31日(火)までの約1ヶ月間

申込受付

(郵送の場合)

平成24年7月2日(月)から平成24年7月31日(火)まで

  ※締切日当日の消印有効(簡易書留郵便で発送されたもののみ受理)

申込受付
(インターネットの場合)

平成24年7月2日(月)9:30から平成24年7月17日(火)21:59まで

本試験日時

平成24年10月21日(日)

  13:00〜15:00※(2時間)
  ※ただし、登録講習修了者(5問免除権利者)は、13:10〜15:00(1時間50分)

受験手数料 7,000円
試験の出題形式

出題数は50問(※)、四肢択一、マークシート方式のいわゆる「ペーパー試験」です。

  ただし、登録講習修了者(5問免除権利者)は、出題数45問となります。

試験科目

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりで、全7科目になります。

(1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

(2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

(3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

(4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

(5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

(6)地及び建物の価格の評定に関すること。

(7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること(※参照)。

もう少し簡潔な言葉で表現すると・・・

        ↓

(1)土地・建物

(2)権利関係

(3)法令上の制限

(4)税法

(5)需給・実務

(6)価格評定

(7)宅建業法(※参照

となります。

(なお、(1)(5)は、いわゆる「5問免除対象科目」となります。)

そして、各科目の出題数は、下記の通りとなります。

(1)土地・建物・・・2問

(2)権利関係・・・14問(主要3科目の1つです)

(3)法令上の制限・・・8問(主要3科目の1つです)

(4)税法・・・3問→2問

(5)需給・実務・・・3問

(6)価格評定・・・1問

(7)宅建業法(※参照・・・20問(主要3科目の1つです)

※なお、平成22年度宅建試験より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年法律第66号)が、宅地建物取引業法施行規則第8条第7号に定める”宅地建物取引業法及び同法の関係法令(=上記科目でいう(7)に該当)”に該当する法令として、出題の対象になりました。

合格発表日

平成24年12月5日(水)

受験地

原則として、受験者本人が住所を有する都道府県で受験することになります(郵便物が届くところであれば原則OK)。

都道府県別の宅建試験協力機関につきましては、財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ内(協力機関一覧)よりご確認ください。

宅建試験のお申込み

に関する詳細

宅建試験のお申込みに関する詳細は、財団法人不動産適正取引推進機構ホームページ内(宅建試験の申し込み)よりご覧ください。 

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(3) 宅建は実際どんな人が受験してるの?

   学歴等の受験資格の制限はありません。どなたでも受験することができます。
   近年、最年少合格者の年齢は12歳(平成18年度)、最高齢合格者の年齢は90歳(平成17年度)と、かなり幅広い年齢層の方が挑戦されている、ということが言えます。

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(4) 宅建はどんな業界で活用されているの?
   不動産業界(賃貸業、ハウスメーカー、分譲業者など)はもちろんのこと、建設業界、銀行・ノンバンク・保険会社・証券会社等の金融業界、コンビニエンスストア等の流通業界、諸官公庁の不動産関連業務などの幅広い分野で、宅建の資格あるいは宅建の専門知識は生かされています。

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(5) 宅建は試験に合格するとその後どうなるの?「宅地建物取引主任者(取引主任者)」になるまでの道のりは?

   宅建試験に合格したら、すぐに「宅地建物取引主任者(取引主任者)」として第一線で活躍できるわけではありません。取引主任者としての扱いを受けるためには、合格後に、所定のプロセスを踏んでいただくことになります。

【“宅地建物取引主任者”になるまでの流れ】

宅建試験に合格

(宅地建物取引主任者資格試験“合格者”)(毎年11月下旬〜12月上旬頃)
 

登録実務講習受講※

(翌年1月〜5月頃)
(※実務経験2年以上ある方は、実務講習の受講は不要 → 資格登録の手続 → 取引主任者証の交付)
 

取引主任者登録

(宅地建物取引主任者“資格者”)
 

法定講習受講※

(※合格後1年以内に、取引主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習の受講は不要。試験合格後、1年以上経過してから取引主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習を受講する必要があります。)
 
取引主任者証の交付  
 

宅地建物取引主任者

 

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(6) 宅建に合格するためには何をどうしたらいいの?

   100人の方がいらっしゃれば、100通りの考え方があると思います。また、受験を目指そうとされる方お一人お一人、お仕事やご家庭の事情、その他様々な事情の中で受験を決意しなければならない方もいらっしゃると思います。

   しかし、最少の努力で、確実に合格を勝ち取るためには、ある程度、共通の認識を持っていただくことが必要不可欠となります。最終的に試験で結果を出すためには、やはり結果を出すための“合理的な、かつ、無駄の無い、効率の良い努力”を行っていただけるか、が必要になります。

   まずは「宅建受験専門校 宅建ゼミナール」の「無料講座説明会」等への参加をお薦めいたします。そこで、参加いただいた方の現状に合わせて、担当のカウンセリング・マネージャーが、「個別カウンセリング形式」で、丁寧に、わかりやすく行ってまいります。学習を始めるに当たっての疑問点や不安点、確認しておきたい点などはすべてこの講座説明会時に解決してください。

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(7) 宅地建物取引主任者(取引主任者)にしかできない仕事ってどんなこと?

   宅地建物取引主任者資格は、いわゆる「業務独占資格」です。宅地建物取引主任者の資格を持った人にしか任せられない仕事(業務)というのがあります。宅地建物取引主任者(取引主任者)にしかできない仕事は、次の3つです。

(1)重要事項の説明

不動産を購入しようとする人(買主)や、借りようとする人(借主)に対して、その物件の情報や判断材料となる重要な項目の説明を行う仕事です。

(2)重要事項説明書への記名・押印
重要事項説明書に記載した内容に間違いがないかどうかを確認した上で、記名・押印する仕事です。

(3)37条書面(契約書)への記名・押印

37条書面(契約書)に記載した内容に間違いがないかどうか確認した上で、記名・押印する仕事です。

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(8) 「宅建業者」と「取引主任者」は何がどう違うの?
  

   「宅地建物取引業者(宅建業者)」は、宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けて、不動産取引の仲介(媒介)や代理をしたり、自己の不動産の売買等をすることを仕事として行っている者(=“個人事業主”や“法人”など)をいいます。
   それに対して、「宅地建物取引主任者(取引主任者)」は、年に1度の宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、取引主任者証の交付を受けた“人”のことで、不動産取引の仲介(媒介)や代理、不動産の売買等の取引の際、お客さんに対し、その物件の重要事項を説明したりするなど、不動産取引において一番大事な部分に係わる仕事をする人のことをいいます。
   よって、「宅地建物取引業者 ≠ 宅地建物取引主任者」ということです。

   宅地建物取引業者と宅地建物取引主任者の違いや比較等については、「宅地建物取引業法」という法律の中でも詳細に学んでいくことになります。実務経験のある方も宅地建物取引業法の詳細を学んでいくうちに、「実務ではこうだったのに、法律上はこうだったのか・・・」と戸惑ったり、理解される方もたくさんいらっしゃいます。

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