上記の皆様は、当校の宅建講座を受講の上合格され、合格体験記の執筆にご協力いただいた方々です。
この場を借りて深く御礼申し上げます。また皆様の今後益々のご活躍、心より御祈り申し上げます。
宅地建物取引主任者

(1) 「宅建」ってどんな資格? どんな試験?

「宅地建物取引主任者資格試験」とは、土地や建物(いわゆる「不動産」と呼ばれるもの)全般の知識が、「試験」という形式で問われる「国家試験」です。
法律系国家試験の登竜門として、毎年約20万人の方が受験するダントツ人気ナンバーワンの資格試験になります。これだけの人が受験するということは、やはりそれなりの原因・根拠があります。
宅建の受験者が多い最大の要因としては、この資格の内容が、人が生活する上で必要とされる三大要素「衣・食・住」の「住(住む)」に関する知識が問われる試験だからです。土地・建物などの「不動産」は、「高額な財産(何百万、何千万、何億・・・という単位のお金が絡んでくることになります)」である以上、万一のときに自分の財産を自分で守るために、是非学んでおいていただきたい内容の資格です。
人が、「土地」の上にある「建物(家)」に住んでいる以上、本来「宅建」は、日本国民全員の方が知っておくべき内容の資格試験である、ということが言えると思います。


(2) 「宅建」試験の概要は?
平成20年度宅地建物取引主任者資格試験の実施概要は以下の通りです。
※受験申込みの詳細は、
不動産適正取引推進機構ホームページhttp://www.retio.or.jp/)」を確認してください。
受験資格 制限なし(どなたでも受験することができます)
試験案内申込書
(願書)の配布期間
平成20年7月1日(火)から平成20年7月31日(木)
申し込み受付(郵送の場合) 平成20年7月1日(火)から平成20年7月31日(木)※当日消印有効
※配達記録郵便で発送されたもののみ受付可能。
申し込み受付
(インターネットの場合)
平成20年7月1日(火)9時30分から
平成20年7月15日(火)21時59分まで
本試験日時 平成20年10月19日(日) 13:00〜15:00まで(2時間)
※ただし、登録講習修了者は、13:10〜15:00まで(1時間50分)
受験手数料 7,000円
試験の出題形式 50問四肢択一、マークシート方式
試験科目 全7科目(権利関係、法令上の制限、宅地建物取引業法、税法、その他の法令制限、需給・鑑定関係、土地・建物など)
合格発表日 平成20年12月3日(水)
受験地 原則として、受験者本人が住所を有する都道府県で受験することとなります(郵便物が届くところであれば原則OK)。
 

(3) 「宅建」は実際どんな人が受験してるの?

学歴等の受験資格の制限はありません。どなたでも受験することができます。
近年、最年少合格者の年齢は12歳(平成18年度)、最高齢合格者の年齢は90歳(平成17年度)と、かなり幅広い年齢層の方が挑戦されている、ということが言えます。
職業別でみてみると、やはりこの資格が不動産業界必須の資格である以上、不動産関連業界の方の受験が多いのは事実ですが、近年は「学生」の受験者数も増加傾向にあります。

(4) 「宅建」はどんな業界で活用されているの?
不動産業界(賃貸業、ハウスメーカー、分譲業者など)はもちろんのこと、建設業界、銀行・ノンバンク・保険会社・証券会社等の金融業界、コンビニエンスストア等の流通業界、諸官公庁の不動産関連業務などの幅広い分野で、宅建の資格あるいは宅建の専門知識は生かされています。

(5) 「宅建」は合格するとどうなるの?「取引主任者」になるまでの道のりは?
宅建試験に合格したら、すぐに「宅地建物取引主任者(取引主任者)」として第一線で活躍できるわけではありません。取引主任者としての扱いを受けるためには、合格後に、所定の手続を行っていただく必要があります。
【“宅地建物取引主任者”になるまでの流れ】
宅建試験に合格 (宅地建物取引主任者“資格試験合格者”)(毎年11月下旬〜12月上旬頃)
 
実務講習受講 ※ (翌年2月〜5月頃)
(※実務経験2年以上ある方は、実務講習の受講は不要 → 資格登録の手続 → 取引主任者証の交付)
 
取引主任者登録 (宅地建物取引主任者資格者)
 
法定講習受講 ※ (※合格後1年以内に、取引主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習の受講は不要。試験合格後、1年以上間があいてから取引主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習を受講する必要があります)
 
取引主任者証の交付  
 
宅地建物取引主任者  
 

(6) 「宅建」に合格するためには何をどうしたらいいの?
100人の方がいらっしゃれば、100通りの考え方があると思います。
最少の努力で確実に合格するためには、ある程度共通の認識を持っていただくことが不可欠です。
まずは「宅建受験専門校 宅建ゼミナール」の「無料講座説明会(無料講座説明会のページへ)」等への参加をお薦めいたします。
そこで「宅建受験者の現状」と「合格するための共通認識」を、この「無料講座説明会(無料講座説明会のページへ)」で直接聴いて確認してください。

(7) 「取引主任者」にしかできない仕事ってどんなこと?
宅地建物取引主任者にしかできない仕事は、次の3つです。

1 重要事項の説明
  不動産を購入しようとする人(買主)や、借りようとする人(借主)に対して、その物件の情報や判断材料となる重要な項目の説明を行う仕事です。
2 重要事項説明書への記名・押印
  重要事項説明書に記載した内容に間違いがないかどうかを確認した上で、記名・押印する仕事です。
3 37条書面(契約書)への記名・押印
  37条書面(契約書)に記載した内容に間違いがないかどうか確認した上で、記名・押印する仕事です。

(8) 「宅建業者」と「取引主任者」は何がどう違うの?
「宅地建物取引業者(宅建業者)」は、不動産取引の仲介(媒介)や代理をしたり、自己の不動産の売買等をすることを仕事として行っている者をいいます。
「宅地建物取引主任者(取引主任者)」は、不動産取引の仲介(媒介)や代理、不動産の売買等の取引の際、お客さんに対し、その物件の重要事項を説明したりするなど、不動産取引において一番大事な部分に係わる仕事をする人のことをいいます。
「宅地建物取引業者 ≠ 宅地建物取引主任者」ということです。

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