宅建業(不動産)従業者のための“特権制度”として、規制緩和の流れで、ここ数年拍車がかかっているのが、この「登録講習制度(いわゆる5問免除制度)」です。
※なお、弊社は、国土交通大臣登録講習機関(2)第016号です。詳細はコチラより。
これは、宅建業(不動産)従業者のためだけに認められている制度で、宅建試験出題数50問のうち、“5問分(例年問46〜問50の部分)”が、一定の講習(=登録講習)を受講(もちろん有料の講習です)し、修了試験に合格(→こういった方々を「登録講習修了者」と呼びます)すれば、“免除される(=プラス5点が最初から与えられた状態で宅建本試験を受験することができる)”という制度です。
宅建業(不動産)従業者以外の方(他の業界の方、一般の方)からすれば、“何?その制度?なんでそんな制度があるの?”ということなのです(この制度が出来た背景として考えられる理由はいくつかありますがここでは省略します)が、現行法でそういった制度がある以上、
一般受験の方はそれに対抗すべく、しっかりと合格点が取れるように受験対策を取っていくしかありません。
ただ一つ言えることは、当校で受講して宅建合格を目指す場合、この登録講習の制度は、あまり意味をなしません。
なぜかというと、“免除される5問”、というのは、いわゆる“主要3科目以外の科目”だからです。
宅建試験は、「主要3科目(権利関係、宅地建物取引業法、法令上の制限の3科目・合計42問出題※)」でしっかり得点できなければ、まず合格は有り得ません。
よくあるケースですが、5問免除の権利のある方にありがちな落とし穴して、“5問あるからなんとなくあまり勉強しなくても合格できそうな気がする・・・”という“錯覚”に陥る可能性が高い、ということです。実際にそういった方は毎年山ほどいらっしゃいます。
ただし、逆に5問免除の権利を得た上で、しっかりと受験対策を行う方もこれまたいらっしゃる、という事実もあります。
受験というものをしっかり意識して対策を立てて学習をされている「登録講習修了者」が多ければ多いほど、確かにそういった方の“存在”は脅威になる場合もあります。
ただし、その数は現状、驚くほどの極端な差が出るわけではなく、5問免除対象科目(例年問46〜問50の5問分)の毎年の問題の難易度その他の事情によって、一般受験者と登録講習修了者の合格率の差はまちまち、という、ある意味結果論でしか語れない部分もあります。
結局、最終的に宅建試験で結果を出すためには、まず“合格するためにはどこに力を入れ、何をどのようにやっていけばよいのか・・・”“どういった考え方でどのように取り組むのが一番合理的なのか・・・”をしっかりプラン立てした上で取り組むことが一番大事になります。
あくまで「受験対策」だということをしっかり認識した上で、計画性を持って取り組むことができれば、結果として、5問免除があろうとなかろうと関係ない、ということです。
※なお、平成21年度以降の宅建試験から、科目別の出題数が変更になりました。主要3科目については、権利関係14問(平成20年度以前は16問でした)、宅地建物取引業法20問(平成20年度以前は16問でした)、法令上の制限8問(平成20年度以前は9問でした)の計42問の出題数となっております。平成20年度以前に受験経験のある方は、特にご注意ください。 |