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宅建登録講習(受講資格(従業者証明書の様式・例示))

 

  1.受講申込時および講習受講期間中において、宅地建物取引業に従事し、有効な「従業者証明書」を提示できる方が受講できます。

2.「登録講習受講申込書」(以下「受講申込書」という。)の所定欄に宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第17条別記様式第8号に定める「従業者証明書」のコピー(表面のみを原寸大)を貼付していただきます。(受講申込書の記入例参照)

また、2日間のスクーリング(講義)の受講において、「従業者証明書」を提示していただきます。

3.「従業者証明書」については下記を参照し、証明書有効期間等の記載事項を確認の上、貼付してください。

 

 

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

「宅建登録講習(5問免除講習)」(宅建試験の一部免除講習)

問い合わせ先

宅建受験専門校 宅建ゼミナール(有限会社ユーノリカ)

★国土交通大臣登録講習機関(2)第016号★

TEL 052(561)7628
FAX 052(562)5172

(月〜日 9:00〜21:00 期間中は毎日受付

※直接来校いただく場合は、事前予約が必要となります。

 

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