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宅建登録講習(受講資格(従業者証明書の様式・例示))
2.「登録講習受講申込書」(以下「受講申込書」という。)の所定欄に宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第17条別記様式第8号に定める「従業者証明書」のコピー(表面のみを原寸大)を貼付していただきます。(受講申込書の記入例参照)
また、2日間のスクーリング(講義)の受講において、「従業者証明書」を提示していただきます。
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「宅建登録講習(5問免除講習)」(宅建試験の一部免除講習)
問い合わせ先
宅建受験専門校 宅建ゼミナール(有限会社ユーノリカ)
★国土交通大臣登録講習機関(2)第016号★
(月〜日 9:00〜21:00 期間中は毎日受付※)
※直接来校いただく場合は、事前予約が必要となります。
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